生活習慣病療養計画書の作成について(R6/6/1以降)
令和6年度診療報酬改定に伴い、令和6年6月1日より「脂質異常症・高血圧症・糖尿病」を主病とされる患者さまに対して、生活習慣病療養計画書の作成が厚労省より義務付けられます。患者さまが自分自身で病態をよく理解し、検査結果の把握、目標達成へのプロセスをしっかり理解していただくために必要な書類となります。年3,4回の作成が必要となりますので、6月以降の受診時に医師よりご説明させていただきます。
お知らせ
令和6年度診療報酬改定に伴い、令和6年6月1日より「脂質異常症・高血圧症・糖尿病」を主病とされる患者さまに対して、生活習慣病療養計画書の作成が厚労省より義務付けられます。患者さまが自分自身で病態をよく理解し、検査結果の把握、目標達成へのプロセスをしっかり理解していただくために必要な書類となります。年3,4回の作成が必要となりますので、6月以降の受診時に医師よりご説明させていただきます。